韓国弁護士と債権回収 金銭問題の解決が出来る探偵事務所

韓国、韓国人との金銭問題

韓国、韓国人との金銭問題

個人間では日本にいる韓国人にお金を貸したがお金を返してもらっていないまま韓国に帰国されてしまった。

または、韓国で知り合った韓国人にお金を貸したが、そのまま消息を絶ってしまった。そういったケースが多く発生しています。

また、会社関係では売掛金が振り込まれない、返金交渉に応じない、融資した提携先と連絡が取れないといった金銭トラブルは、これまでも数多く報告されています。

トラストジャパンは調査担当として韓国で債券回収業務のお手伝いを行っており、これまでも数多くの未払い金など、多くの金銭トラブルを解決してきました。

過去の債権、金銭問題の一例

過去の債権、金銭問題の一例

・韓国人から納品をしたが、代金未払いのまま何ヶ月も支払いに応じてくれない。

・ネット販売で、韓国人に代金を振り込んだが商品が送られてこない。

・融資した提携先と全く連絡が取れなくなった

・韓国の企業主が、経営不信を理由に何か月も給料が未払いになっている

・韓国の取引先が、売上金の支払いをいつまでも先延ばしにする

・韓国の取引企業が、売掛金未払いのまま連絡が取れなくなった

この他にも様々な債権回収事例があります。

現在、債権回収できていない取引先業者や連絡がつかないなどの事はありませんか?

本格的に回収を行うのであれば個人では相手の事務所に出向く、身元を調べ、支払期日を約束させるなど徹底した対処が必要です。

金銭問題に必要な証拠

金銭問題に必要な証拠

金銭トラブルが発生し、訴訟後、賠償金を請求するには、被告が原告側に「あなたからお金を借りましたよ」という借用書があるものが有効です。

借用書があることで、賠償請求はほぼ可能と思って間違いないでしょう。

しかし、夫婦や恋人同士の場合、多くのケースで書面により貸し借り履歴は残していません。


ただ、こういった場合でも日常の様々な履歴が証拠となり、裁判で請求することも可能です。
以下も金銭問題の証拠になります。

・ラインやカカオトークの履歴

SNSやメールのやり取りで、貸し借りに関する履歴があれば、それが裁判に効果を発揮することもあります。
「貸した」「返して」などといった直接的な表現でなくとも、それが伝わる内容の文書であれば大丈夫な事があります。

・銀行振込の控え

振込で貸し借りを行った場合、履歴が必ず残ります。こういった履歴も、貸し借りの証拠として判断することも出来ます。

・音声ボイス

もし、今現時点でも対象者があなたにお金の都合を要求するようであれば、スマートフォンのボイスメモでその旨を録音してください。
相手の直接的な言葉は、貸し借りを行ったという大きな判断基準になります。

現地提携の韓国弁護士事務所ともに金銭問題を解決します。

現地提携の韓国弁護士事務所ともに金銭問題を解決します。

債権、金銭に関するトラブルは韓国のご相談で一番多いで案件です。

とくに、企業間の売掛金未払い、従業員への給料未払い、近年は個人的な詐欺も目立ちます。

そして多くの日本の企業主様が最終的に債権を回収することができず、泣き寝入りしているという現状があります。

ただ、高圧的な態度で支払いを要求しても韓国人は支払いに応じないケースが多いです。

このような場合、韓国弁護士が対応し「支払いに応じなければ法的手続きをとる」といった要求は、債務者に有効です。

韓国で金銭トラブルに遭った場合は、まずご相談下さい。

現地提携の韓国弁護士事務所と共同で業務を行うトラストジャパンはこれまでも数多くのトラブルを解決に導いてきました。

損失した分を取り戻せるよう、裁判で請求することも含めた最善策を講じて参ります。

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